
消費税の申告期限の延長を適用している場合、中間申告を11回するときの申告納付期限はどうなりますか?
出演: … M社 経理部部長
… 顧問税理士
― M社 ―
M社経理部古門部長と顧問税理士が、打ち合わせをしています。
御社の確定申告が5月に無事終わったばかりで大変恐縮ではございますが、7月から消費税の中間申告がはじまります。
そうでしたね。
弊社は11回ですからね。
はい。
ご理解のとおりです。
まあ、毎月納付だと思っていればいいですからね。
資金繰りとしても、年に1回とか半年に1回、どんと資金が流出するよりもいいですよ。
モノは考えようです。
そうですね。
で。消費税の中間申告がどうしましたか?
7月から申告納付が開始しますから、そのご案内です。
1回目と2回目の申告納付期限が同時となりますので、実質2か月分になりますから、通常よりも2倍の資金をご用意いただくことになりますので。
確定申告時に、年間の納税予想の計画値はお伝えしていますが、改めてのご案内となります。
そうでしたね。
いつもありがとうございます。
恐縮です。
中間申告自体は、従前通り私の方から電子申告を行いますので、納付の手続きをお願いします。
了解しました。
あ、そういえば、消費税って申告延長ができるようになったんですよね?
そうですね。
ご理解のとおりです。
その場合、中間申告はどうなるんでしょうかね。
弊社みたいに、はじめは2か月分になるのですか?
消費税の申告期限の延長を適用している場合の、11回の中間申告ですね。
この場合は、はじめの2回分は課税期間開始日から3か月を経過した日から2か月以内に申告納付をします。その後は、中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内に申告納付を行います。つまり、1回目から3回目までは申告納付期限が同日となり、実質はじめは3か月分を納めることになります。
御社の3月末決算を例にしますと、4月分、5月分の2回分は、8月末が申告納付期限となります。6月分は、通常通り2か月以内の申告納付となるため、8月末が申告納付期限です。つまり、4月分、5月分、6月分の3か月分の申告納付期限が8月末となるわけです。その後は、毎月1か月分を申告納付していくことになります。
もちろん、あくまでも申告納付期限であって、それまでに申告を行い納めれば良いのですから、3か月分合計を一度に納める必要はありませんが。
なるほど。
では、延長するとはじめの2回分が1か月分ズレるわけですね。
ご理解のとおりです。
まあ、弊社はそもそも法人税の申告を延長しているわけではありませんので、消費税の申告の延長を考えてはいませんが、最近適用がスタートしたと聞いてますし、つまづいてしまいそうですね。
そうですね。
延長を適用しなかった場合の期限で申告納付を行ったとしても、期限内の申告納付となるため問題はありませんが、延長を適用されている場合には要確認ではありますね。
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