
2021年度の固定資産税の減免に係る売上減少要件について、単月で減少率30%に満たなくても問題ありませんか。
出演: … M社 経理部部長
… 顧問税理士
― M社 ―
M社経理部古門部長が顧問税理士へ、電話をかけています。
コロナ関連の給付金の申請で、てんやわんやですよ。
それは大変ですね。
まあ、借金のように将来返済が必要ではありませんから。もらえるものは逃さないようにしないといけませんからね。
確かにそうですね。
ところで、来年度の固定資産税の減免ですが。
2021年度の固定資産税の減免ですね。
そうです。
これも持続化給付金のように、売上減少を要件に減免してもらえますよね?
そうですね。
中小事業者等の3か月分の事業収入合計が前年対比30%以上の減少であれば、減免してもらえますね。
固定資産税、ということは、土地・建物ですか?
いえ。
土地は、対象外です。
家屋と償却資産に係る固定資産税になります。
家屋は都市計画税も課されていれば、その分も減免の対象になります。
土地は除外か〜。
そうかぁ。
う〜ん。まあ仕方ないか。
事業収入、って要は売上ですよね?
ご理解のとおりです。
他の給付金などと同様、売上高がベースです。
給付金や補助金収入、事業外収益は含めません。
3か月分の売上の比較ということは、たとえば単月で30%に満たなくてもいいのですか?
ご理解のとおりです。
2020年2月から10月までの間で任意に選択した連続3か月間の事業収入の合計額が、前年同期比でどれだけ減少したのかをみます。
ですから、たとえ単月での減少率が30%未満であっても、連続3か月間の合計で比較した時に30%以上の減少率であれば、減免の対象になります。
連続3か月間ねぇ。
どうかなぁ。
1か月ならあるけどなぁ…。
この減免を受けるためには、認定経営革新等支援機関等への事前確認が必要です。それを受けて、来年1月中に軽減申告を行います。
案外期間は短いですから、3か月間の比較は、早めに行われるとよいと思います。
うわっ。
年末年始じゃないですか!
勘弁してくださいよ〜。
そうですね。
今回の固定資産税の減免の他に、事業収入の減少については、持続化給付金、家賃支援給付金などがあります。
いずれも対象となる期間が異なる他、減少率や比較期間が異なります。
それぞれの給付金の要件をよく確認し、早めの売上確定を行うとよいのではないでしょうか。
…はぁ。
(苦笑)
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