遺留分対策として、生命保険の追加加入は効果があるのでしょうか?
私は会社を経営していましたが、昨年75歳で区切りをつけ代表取締役を長男に譲り退任しました。同時に私の相続について検討しました。想定される相続人と資産内容、相続財産の配分は下記のとおりです。
このように考えていたところ、先日、付き合いのある生命保険会社の担当者から、遺留分への対策に生命保険が有効ということで、一時払終身保険(一時払保険料3,000万円、死亡保険金3,360万円)の提案がありました。納税資金等のために、死亡保険金受取人を長男に指定した生命保険はすでに加入済みです。さらに追加加入する効果はあるのでしょうか?
死亡保険金は原則、遺留分算定の対象外とされているため、今回新たに生命保険に加入することで遺留分算定の基礎となる財産総額が減少し、ご長女様が請求できる遺留分が少なくなります。その結果、ご長男様へ確実に渡せる財産が増えることになります。
遺留分とは、被相続人の財産に対し一定範囲の相続人(兄弟姉妹を除く)が、最低限取得できる権利として保障されている分です。遺留分を侵害する遺言の場合、遺留分の権利を主張されたときには応じる必要があります。
遺留分の対策として、生命保険に新たに加入することが有効かどうかについて説明します。
死亡保険金は受取人固有の財産であり、原則、遺留分算定の対象外とされています。そのため、現預金を一時払終身保険の保険料に充当することで現預金が減り、遺留分算定の基礎となる財産総額が減少します。
その結果、ご長女様が請求できる遺留分が少なくなります。また、死亡保険金は受取人となるご長男様の固有財産と扱われますので、ご長男様に確実に渡せる財産となります。
(※)相続税の計算においては、みなし相続財産として相続税の対象になります。
ご相談者様の資産内容で具体的に効果を試算すると、次のとおり、ご長女様の遺留分が減ります。
(※)遺留分の割合は、相続人の構成により異なります。
遺留分算定基礎となる対象財産総額(A) | 遺留分総額(B)=(A)×1/2 | ご長女様の遺留分((B)×1/2)÷子の数 | |
現状 | 24,000万円 | 12,000万円 | 3,000万円 |
生命保険追加後 | 21,000万円 | 10,500万円 | 2,625万円 |
上記試算は、ご相談者様の資産内容のみで算定していますが、実際に遺留分を算定するときには一定の生前贈与分が含まれます。
そのため、詳細な遺留分算定の際には、ご長女様への生前贈与のうち遺留分の計算に入れる可能性があるものを検討する必要も出てくるでしょう。
死亡保険金が遺留分算定の対象とならないのは原則に基づく考えであり、他の相続人との間に著しく不公平が生じるケースと認められると、原則とは異なり、死亡保険金が遺留分算定の基礎に加算される結果となった過去の最高裁判例もあります。
ご長女様にこれまで渡してきた総額によって、不公平と考えられる可能性もありますので、確実に期待できる効果と断言できるものではありません。
また、今後の生活設計や不測の事態によっては、まとまった流動資金が必要になることもあります。新たに契約した生命保険を解約すると、返戻金が払い込んだ保険料を下回る場合もありますのでご注意ください。個別事情をふまえて、注意点を確認した上で検討されることをお勧めします。
相続対策で悩まれた場合には、当事務所までお気軽にご相談ください。