

高度障害保険金を受け取る前に亡くなった場合の、税金の取扱いを教えてください。
私の父が交通事故で高度障害状態となりました。
父が加入していた下記生命保険は、約款所定の高度障害状態に該当した場合、高度障害保険金を支払う規定があったため、指定代理請求人の母は高度障害保険金を生命保険会社に請求しました。その後、父の容態が急変し、実際に支払われる前に亡くなりました。
この場合、死亡保険金を請求できますか?
また、税金はどうなるでしょうか。
【契約内容】
- 契約者・被保険者・保険料負担者:父
- 指定代理請求人・死亡保険金受取人:母
- 高度障害保険金受取人:父
高度障害保険金の請求を行うことで、高度障害保険金の受取の意思表示を行っているため、改めて死亡保険金の請求をすることはできません。また、ご相談の場合は、受取の前にお亡くなりになっていることから、被相続人の未収金として相続税の課税対象となります。
高度障害保険金は、被保険者が受取人となることが一般的です。
これは、高度障害状態となった被保険者へ経済的な援助をすること等が、保険金の趣旨となっていることによります。
そのため、高度障害保険金の請求は、保険金受取人である被保険者が行うことが原則となります。ただし、高度障害状態にある被保険者による請求が難しい場合は、指定代理請求人による請求を認めています。この指定代理請求人は、あらかじめ被保険者の同意を得て指定される人をいいます。
高度障害保険金の請求により、高度障害保険金が支払われた場合、被保険者が高度障害状態になった時に遡って、保険契約が消滅します。これは、約款に規定されています。
つまり、高度障害保険金と死亡保険金の両方が支払われることはない、ということを意味しています。
通常、約款では高度障害状態となった場合でも、高度障害保険金の請求前に被保険者が死亡した場合は、高度障害状態にならないで死亡したものとみなして、死亡保険金を優先して支払うことが規定されています。
ご相談のケースは、請求を行った高度障害保険金の受取前に保険金受取人であるお父様がお亡くなりになっています。
そのため、税金の取扱いは、お父様の“未収金”として、相続税の課税対象となります。
なお、死亡保険金とは異なり、相続税が非課税となる取扱いはありません。その点はご留意ください。
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